贈与税の非課税枠拡大(教育資金に限り)
2013年4月から3年間、祖父母が孫に教育資金を渡す場合、祖父母全員で孫1人あたり1500万円まで贈与税がかからなくなる。
祖父母は孫名義の口座を信託銀行につくり、入金する。その孫とその親が、お金を引き出すときは、学費であることを証明する領収証を銀行に提出する義務がある。
孫が30歳になる前日までに引き出せば、非課税。お金が口座に残っている場合は、その分は贈与税がかかる。
「学費」をどこまでとするかを検討中。学校入学金のほか、学習塾も対象とする。ピアノ教室などの習い事も対象とする方向。ただ、参考書や楽器は対象から外れる模様。
現在
その都度に贈る分は非課税だった。必要なとき、入学時などに贈与すれば非課税。
ただ、亡くなった場合は、遺産となり相続税がかかるので、その後の学費と贈与できない。
今後は、
1500万円を限度とし、死亡後の教育資金を非課税で贈与できることとなった。